仕事をしている人であれば、一度は聞いたことのある『労働基準法』という言葉。就業時間や残業、休日についてなど、法律でいろいろなことが定められているのですが、日勤と夜勤がある看護師においては、その労働基準法に対しての理解が難しい面があるようです。
ここでは、夜勤を行なう看護師の労働基準法について解説していきたいと思います。
労働基準法について
働く人を保証するための法律
労働基準法は、勤務時間や休日の数など、働く人を守るための最低限の権利を定めた法律です。労働基準法を守らずに企業が従業員を働かせると、企業は懲役や罰金などの罰則を受けなければなりません。
労働基準法は、労働条件として設定するものではないので、労働基準法で定められた基準よりも高い条件で契約することが可能です。
逆に、すでに契約してしまっていた場合でも、労働基準法を下回る条件だった場合は、労働基準法に則った内容が適用されます。労働基準法で定められている内容は、主に『労働時間』、『休日』、『休憩』などです。
法定労働時間
労働時間は『法定労働時間』と呼ばれ、「1日8時間、1週間で40時間」と定められています。ただしこれは休憩時間を除いて換算されます。とはいえ、実際には8時間働いた上で残業が発生することも珍しくありません。
残業については、『36協定』という時間外労働や休日労働などに対する協定を締結することで、労働時間外でも働いてもらうことが可能になります。
36協定とは、労働基準法の第36条に定められているもので、この協定を締結すれば月単位だと45時間、年間360時間までの時間外労働を認められるというもの。
繁忙期などで、36協定以上の残業が発生してしまうときは、『特別条項』を締結することでこれ以上の超過勤務を設定することができるようになります。
休日
労働基準法では、最低でも週に1日以上の休日を与えるよう定められています。例外として、週に1日ではなく、2週に2日ずつなどの休日も認められるようです。
ちなみに休日とは0時から24時までの時間を指し、この時間に少しでも労働時間がかかると、次の勤務までに24時間以上が空いたとしても、休日として認められません。
夜勤明けなどがこれにあたり、朝まで働いて次の日の朝から出勤という場合は、夜勤明けは休日には当たらないという考え方になります。
休憩時間
労働基準法では、6時間を超える労働に対して最低でも45分以上、8時間を超える労働に対しては最低でも1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定められています。
9時から8時間労働をする場合は、1時間の休憩を入れて終業時間が18時になるといった具合です。
休憩時間には労働者は自由にその時間を利用できることが原則とされていますが、休憩時間に外出が禁じられている施設でも、その施設の中で自由に休憩を取ることができれば違法にはなりません。
夜勤専従看護師が知っておきたい変則労働時間制とは?
夜勤は特別な労働基準法が適用される?
前述した通り、労働基準法では「一日の労働時間は8時間」などといった具合に定められているわけですが、夜勤の看護師は確実に8時間以上働いていますよね。
それでは労働基準法に違反しているのでは?と考えてしまいますが、夜勤には『変速労働時間制』というものが適用され、8時間以上の勤務でも、労働基準法の違反には当てはまりません。
変速労働時間制とは、8時間以上勤務しても、就業時の契約内容のバランスが取れていればOKというもの。夜勤の日は労働時間が8時間以上になるけれど、そのほかの日を休みにしたり、就業時間を短くするなどして調整をし、月単位、週単位もしくは年単位などで区切った労働時間のバランスをとるというシステムです。
これは、月単位や週単位など、どの期間で労働時間を定めているかによってその設定時間変わってきます。
変速労働時間制に準じたシフトを組むのは一見とても大変に思えますが、月単位で換算するのであれば、1ヶ月160時間以内の労働時間になるようにシフトを組むことで、この水準が満たせるなど、それぞれの期間によって法則的なものがあり、それらを活用して各企業が労働時間を組むようです。
こうした看護師の業務に関わる労働基準法を抑えておくと、勤務に疑問を感じたときに照らしあわせて対処することができますので、ぜひ覚えておきましょう。
- 労働基準法とは、労働者を最低限保証するために定められている法律のこと
- 労働基準法では、主に労働時間、休日、休憩などについての法律が定められている
- 労働時間は原則1日8時間以内、残業が発生する場合は36協定を締結しなければならない
- 休日は最低でも週1日、ただし例外として月4日以上の休日でもOKとされている
- 最低でも6時間以上の労働に対して45分、8時間以上で1時間以上の休憩がを与えなければならない
- 変速労働時間制は、一定期間の中でバランスが取れていれば8時間以上の労働が認められるもの
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