看護師を生涯の職業として考える方にとって、出産・育児と仕事の両立は大きなテーマとなる事柄です。
ここで知っておきたいのが、看護師の産休と育休、そして給付金に関する情報です。今回は産休と育休、そして出産一時金や出産手当といった給付金についての基礎知識についてご説明していきたいと思います。
目次
産休とは
産休とは「産前産後休暇」を略した言葉で、働く女性が出産前・出産後に取得することができる、労働基準法によって定められた休暇期間を指します。
産休の具体的な決まり
産前産後休暇は労働基準法の第65条によって規定されています。その内容を簡単にまとめると以下の通りとなります。
・産前休暇の期間は予定日より6週間(多胎妊娠の場合は14週間)
・産後休暇の期間は分娩日の翌日より8週間
・出産後8週間の間は、事業主が女性を働かせることはできない
・出産後8週間の期間中であっても、産後6週間を経過した時点で出産した女性労働者が希望し、さらに医師による許可がある場合には仕事に復帰することが可能
・出産日が予定日を過ぎた場合、出産日までは産前休暇として認められる
これらは労働基準法によって定められた内容となっていますが、勤務先によってはさらに長い期間が設定されている場合もあります。
産休を取得する条件とは?
産休は、妊娠している状態であれば働く女性が誰でも取得する権利があると労働基準法によって定められています。
そのため、もしも勤務先の就業規則に産休制度に関する記述がなかったとしても、申請さえ行えば取得することが可能です。また、雇用形態も取得には関係なく、アルバイトやパート勤務の方でも申請することができます。
なお、産休の申請・取得を理由に解雇や減給など、妊娠する女性に不利益をもたらす対応・取扱をすることは禁止されています。
産休中の給料はどうなるの?
産休中の給料(賃金)については、労働基準法による規定はありません。そのため、雇用主が給料を支払うかどうか、支払う場合の給与額がどの程度となるかについては、勤務先の内部規定・就業規則によって異なってきます。
とはいえ、産休期間中の給料に関しては何の取り決めもないため、大半の病院・医療機関において無給となっているのが実情です。
なお、勤務先によって異なりますが、ボーナス前に産休を取得するとボーナスが減額される場合があります。具体的には、ボーナス支払いの対象日数から産休で休んだ日数を引き、その上でボーナスの支給額を計算するケースが多いようです。
ボーナスは法律によって支払わなければならないと規定されていない行政級となるため、勤務先によっては産休などの長期休暇を取得した場合、支払い対象外となる場合もあります。この点に関しては、事前にしっかりチェックしておくことをおすすめします。
労働基準法による妊婦に関する決まりとは
労働基準法では、妊婦さんや妊産婦(産後一年を経過しない女性)について、以下のような決まりが定められています。産休を申請する際に重要となるので、チェックしておくことをオススメします。
・出産日の扱い:産前の期間に含まれる
・出産が予定よりも遅れた場合:実際の出産から8週間が「産後」となる
・産休中の給与について:労働基準法による規定がないため無給でも問題ない
・妊娠・産後の健診と保健指導について
雇用主は、妊娠中の女性や妊産婦が健康診断や保健指導を受けるための時間を確保することを妨げてはならない
産休は、労働基準法によって定められた女性労働者の権利となっています。そのため、申請する際には遠慮したり萎縮したりすることなく、自分の希望や要望をしっかりと勤務先へ伝えておきましょう。
育休とは
育休とは育児休業の略称で、育児休業法によって定められた労働者が取得できる休暇のことを指します。
産休は雇用形態に関係なく、出産前後の女性労働者すべてが対象となりますが、育休は一歳未満の子供を養育する男女の労働者が対象となり、申請するための条件も産休とは異なります。
育休の具体的な決まり
育休は育児介護休業法によって定められています。その内容を簡単にまとめると、以下の通りとなります
・産休終了後から子が1歳に達するまでの間に取得することができる
・産後休暇の期間は分娩日の翌日より8週間
・産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は育児休業に含まない
・1人の子供について取得できる育休は一回限り
・男女共に取得でき、配偶者と交替する形で取得することも可能
・子供が実子であるか養子であるかは問わない
育休を取得するための条件
育休を取得するには、以下の条件を満たしている必要があります
・同じ事業主に1年以上継続して雇用されている
・子供が1歳に達する日を超えても引き続き雇用される見込みがある
これらの条件を満たしていれば、パートや派遣、契約社員でも育休を取得することが可能です・また、保育所に入所できないなど、特別な事情がある場合は、子供が1歳6ヶ月になるまで育休が取得できると法律によって定められています。
なお、勤務先によっては法律で定められた期間以上の育休を取れる場合もあり、3歳まで期間を延長できる所もあります。
育休中の給料はどうなるの?
育休中の給料(賃金)については、産休と同様に、労働基準法による規定はありません。そのため、雇用主が給料を支払うかどうか、支払う場合の給与額がいくらかなどについては、就業規則によって異なります。
育休に関しても、産休と同じようにほとんどの医療機関・会社で給料が支払われることはないというのが現実です。
産休・育休にもらえる給付金
産休・育休の期間中は、雇用主が賃金を支払う義務がないため無給となるケースがほとんどです。出産・育児に関しては多額の費用が必要となるにも関わらず、収入が途絶えてしまうというのは多いな不安材料となってしまいますね。
共働きの場合は、妻の給料がなくなる訳ですから生活にも生涯設計にも大きく影響します。そこで押さえておきたいのが産休・育休中にもらうことができる給付金についてです。
次に出産・育児休業に関してもらうことができる一時金・給付金についてまとめていますので、参考にしてみて下さい。
出産育児一時金
出産育児一時金は、子供が産まれた時に健康保険から給付される一時金です。
給付額:一児につき42万円(定額)
対象者:健康保険に加入している被保険者
※被扶養者が出産した場合「家族出産育児一時金」という名称で支給される※上記給付額は、産科医療保障制度に加入した医療機関で出産した場合の金額。それ以外の医療機関で出産した場合は、39万円の支給となる
※上記は協会けんぽのケース。健康保険組合によっては付加給付がある場合もあるので事前確認が大切になる
出産手当金
出産手当金は産休中の生活保障を目的とする手当で、健康保険から支払われます。
給付額:休業1日につき、標準報酬日額の2/3相当額
対象者:健康保険に加入している被保険者(女性限定)
支給期間:出産日以前42日(多胎の場合は出産日以前98日)から出産後56日までの期間
※産休の期間の中で、実際に仕事を休み給与が得られなかった日数分が支払われる
※出産が予定日よりも遅れた場合は、遅れた期間分の支給対象となる
育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業中の生活保障を目的として支給されるもので、雇用保険から支払われます。
条件を満たしていれば、常勤の看護師だけでなく、派遣やパート、アルバイトで働く看護師の方であっても受け取ることができます。
給付額:休業開始時賃金日額×支給日数×50%相当額
対象者:一定要件を満たす雇用保険の被保険者
受給資格:
・雇用保険加入者
・育休前の2年間に働いている月が1年以上あること(1ヶ月11日以上の勤務実績が必要)
・子供が1歳を迎えた後も働く予定があること
※休業開始賃金日額とは、休業を開始した前日までの直近6ヶ月間の賃金の合計額を180で割った金額
※限度額があり、最初の6ヶ月は285,420円、以降は213,000円となる
※育児休業給付金は所得税がかからず、社会保険料も免除される
※配偶者特別控除を申請する場合も、非課税所得となるため申告の必要な
※育児休業給付金は男性も対象となる
※育休後退職をする場合は対象外となる
一時金・給付金を受け取ることができるタイミング
産休・育休中は無給となるケースが大変多いため、給付金や一時金が受け取れる時期についてしっかりと確認しておく必要があります。
また、申請が遅れてしまった場合などには、給付金を受け取れないこともありますので十分に注意しておくことが必要です。
出産手当金
出産手当金は、一般的に申請から1~2ヶ月後に一括で支払われるケースが多いとされています。手続きが遅れてしまったり、申請に不備があった場合には申請から3ヶ月ほどかかる場合もあるので要注意です。
申請には専用の用紙への記入捺印が必要となります。申請書は勤務先の総務部などで入手できますが、医療機関・会社によっては加入している社会保険事務所が窓口となっていることもあります。
この申請書には自身の記入欄の他に医師の記入欄もありますので、できるだけ早く受給したいという方は、早い段階から申請書を手に入れて準備しておきましょう。
出産育児一時金
出産育児一時金の支給パターンには2種類あり、それぞれ以下のような流れとなります。
1.加入している健康保険から産婦人科へ支払われるケース(直接支払制度)
この場合は、出産後退院する時に産婦人科へ出産育児一時金が支払われます。そのため、退院時には差額を支払えば完了となります。
申請方法については、直接支払い制度の利用について産婦人科から利用の問いかけがあるので、その時点で手続きをすれば完了となります。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合には、差額が戻ってきます。この場合は健康保険機関への申請が必要となります。
2.集散費用を自身で一度支払い、後から申請するケース
こちらのケースは、文字通り出産費用を自分で支払った後、出産育児一時金を申請するという流れになります。給付のタイミングは、申請から2ヶ月程度かかるのが一般的とされています。
申請方法は、産婦人科か健康保険の機関に問い合わせると方法について詳しい説明が得られます。また、申請期限は出産日から2年となっています。
育児休業給付金
育児休業給付金が受け取れる時期は、申請した時期によって異なります。申請はほとんどの場合、勤務先の医療機関や会社が行うため問題ありませんが、不安な場合は申請した時期について確認しておきましょう。
なお、受け取ることができるタイミングは、育休開始後すぐの申請の場合は申請後約2が月、出産から約4ヶ月後は初回の支給となります。
また、育児休業給付金は2ヶ月分まとめて2ヶ月ごとに支払われます。
- 産休、育休は法律によって取得する権利が認められている
- 産休、育休の機関は無給となるケースが大半だが、一時金や給付金を申請することができる
- 一時金や給付金を受け取るタイミングは申請時期や申請方法によって異なる
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