看護師の子育て、育児休暇は取れるの?



以前は結婚・出産を機に家庭に入り、看護師を辞めてしまうという方も多い傾向にありました。しかし、近年は看護師の方でも産休や育休を活用して仕事と子育てを両立し、産前産後もしっかり働くという女性が増加しています。

そこで今回は育児休暇を取る際の注意点についてご説明していきたいと思います。


育児休暇について



育児休暇とは、その場の通り労働者が「育児」を目的として取得することができる休暇のことを指します。

法律的には育児介護休業法によって定められており、1歳に満たない子供を育てるための休業と定義されています。


原則として男女共に取得することができ、企業や自治体によっては労働者に対して1年以上の機関を認めているケースも見られます。

法律上、育児休暇の期間中有給か無給かの取り決めはありませんが、条件を満たすことで雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることが可能です。


最近はメディアなどでも「イクメン(育児をするパパ・父親)」が取り上げられる機会が増え、それに伴い育児休暇についても注目が集まってきています。しかしながら、取得のための条件などについては、まだまだ広く認知されていないというのが実情のようです。

育児休暇を取るための条件

育児休暇は1歳に満たない子供を持つ男女が取得することができる休暇ですが、誰でも取れるものではなく、一定の条件を満たすことが必要となります。その条件とは、以下の通りとなります。

  • 1歳未満の子供をもつこと(実子、養子は問わない)
  • 病院、医療機関など同一の事業所に1年以上勤務をしていること
  • 育休期間終了後も、同一の事業所に雇用される予定であること

また、育児休暇の申請については「人員不足を理由に申請を拒否されるのではないか」といった不安を持つ方も多いかもしれませんが、申請については法律によって次のように定められています。

  • 1歳未満の子供の子育てをすることを理由として休業を申し入れることができる
  • 事業主は労働者の育児休暇の申し入れを拒否することはできない
  • 育児休暇終了後は職場に復帰することができる

これらについては、育児・介護休業法によって規定されています。つまり、育休の申請は労働者に認められた権利です。雇用主側が申請を拒否することは、法律違反となるということを覚えておいて下さい。


常勤看護師の方がパートより、育児・産休が有利なの?



育児休暇を申請できるのは、その申請条件から原則として常勤雇用、つまり正社員の看護師や、長期間同一病院の医療機関に勤務する契約・派遣・パート・アルバイトの看護師に限られます。

そのため、スポット勤務のように短期契約で様々な勤務先で働く看護師の方などは育児休暇を取ることは実質不可能となっています。


では、常勤看護師とパート看護師を比べた場合、雇用形態によって育休・産休の取得について有利・不利は存在するのでしょうか?

常勤とパート、どっちが育休取得に有利?

産休・育休の申請条件については、雇用形態だけでなく

  • 同じ病院、医療機関に勤務する期間が1年以上あること
  • 産休、育休が終了する日を超えて労働契約が続く場合(雇用の見込みがある)

といった部分が重視されるという点を、まずは押さえておきましょう。この点が、常勤とパートの有利・不利を考える上で重要になってきます。看護師は常勤・パートを問わず産休や育休を申請する権利があり、申請された雇用主(事業主)は、必ずそれを許可しなければなりません。

しかしながら、これはあくまでも労働者側が自ら「育休をとりたい」と申請を行った場合の話です。看護師の場合は、法律上の考え方よりも、職場・医療現場の道理や理の方が優先される傾向が強い、というのが実情です。


日本の医療現場は慢性的な人手不足に陥っており、どこも即戦力を求めています。そのため、継続的に勤務できる優秀なパート看護師は高く評価される一方、長期間の休みを必要とする人材については、契約更新を行わないなどの対応をされるケースがほとんどです。

そういった背景があり、妊娠まで長期間勤務をしていたパート看護師であっても、産休・育休を申請した場合、事業者側が申請者の評価を著しく下げる、復職後に給与面や待遇面の見直し(改悪)などを行うといったケースが散見されます。


パート看護師に長期間の産休や育休を認めるよりも、新しいパート勤務者を入れたいというのが、病院・医療機関側の本音であると言えるでしょう。

加えて、パート看護師の場合は事業主側が「本当に復職してくれるのか」「復職後も長期間勤務してくれるのか」といった不安を抱きやすく、高いリスクと判断しやすい傾向にもあります。


これ対して、常勤看護師の場合は「産休・育休を取得する=復職する意思が固い」と判断されることが多く、取得に関してパートよりもハードルが低めとなっています。

復職する可能性が高いということであれば、産休・育休期間をアルバイト・パート看護師などで計画的に補うこともできるため、事業主側の不安やリスクも低く抑えられます。


こういった点を踏まえると、やはり常勤看護師とパート看護師の間では、産休・育休の取得に関して有利・不利が存在すると考えられます。

事実、パート看護師の多くは産休・育休後の職場復帰の難しさを肌で感じ、申請を行う前に退職することが非常に多く、子育てが一段落した時点で再度就職活動を行うというケースがほとんどです。


また、常勤看護師であっても職場によっては

  • 復職はできたが異動があり元の部署に復帰できなかった
  • 育休から復帰した後、雇用条件の変更を言い渡された
  • 育休を取ったことで周囲との摩擦が生まれ、人間関係が悪化した

などの問題に直面することがあり、必ずしも産休・育休の取得が良い結果に繋がるとは言えない一面があります。

こういった現状のため、最近はパート・常勤を問わず産休・育休申請は諦め、妊娠出産を機に退職し、出産や子育てが一段落ついた時点で新たな就職先を探すという看護師の方が増えていると言われています。


育児休暇をとる際の注意点



育児休暇は通常の休暇と異なり、注意すべき点が多数存在します。ここでは特に押さえておきたいポイントをいくつかご紹介したいと思います。

育休中の家計を考える

育休中の給与については、法律で支払い義務に関する規定がなされていないため、事業主の裁量によって支給が決められています。

勤務先によっては育休前の給与の何割かが支払われるケースもありますが、ほとんどの場合が無給とされています。

そのため、申請前の時点で育休中の家計の管理はどのように行うのか、受け取ることができる一時金や給付金にはどのようなものがあるのか、しっかりと確認しておくことが大切になります。

育休に関する法律を理解する

育休の申請や育休後の職場復帰に関しては、労働基準法によって規定がなされています。

勤務先によっては育休申請の際に嫌がらせを行ったり、育休後の復帰の際に不条理な対応をしたりするケースがあると言われています。こういった理不尽な対応や対処に対して泣き寝入りをしなくて済むよう、労働基準法の育休に関する部分について、しっかりと押さえておくと良いでしょう。

マナー違反?育休後の退職

育休後に職場復帰をしたものの、精神的な理由・身体的な理由から退職を考えるという方も少なくありません。また、育休中に子育てが想像以上に大変で、職場復帰に強い不安を感じるという方もいらっしゃいます。

育休後の退職が可能であるかどうかという点については、勿論可能です。育休は「職場への復帰が前提」ではありますが、「復帰できないor復帰後すぐに退職する」ことについての規定や罰則は存在しません。


ただし、法律違反ではありませんが社会人のマナーという点で考えれば、同僚や上司からの批判を招きかねない行為であるとも忘れてはいけません。

やむを得ない事情で退職を決断した際には、周囲の理解を得られるよう、退職を考えるに至った理由や現状について具体的に説明できるよう、しっかりと備えておくことが大切です。


最近は看護師専門の求人サイトや転職支援サイトで利用できるキャリアコンサルタントなどが、育休終了後に退職・転職を希望する方に対し、相談や支援を行っているケースが増えてきています。

育休後の職場復帰や退職、転職に関する悩みがある方は、これらコンサルタントサービスを活用するのもおすすめです。

<看護師の子育て、育児休暇は取れるの?、まとめ>

  • 育児休暇は常勤・パートを問わず、条件を満たすことで申請することが可能
  • パートと常勤では、常勤の方が育休の取得に有利
  • 育児休暇終了後の退職は可能だが、周囲の理解を得られるよう事前に十分準備しておくことが大切


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